行政書士業務:「道路位置指定申請」ってどういう業務で報酬額はどれくらいなのか

 行政書士が行う仕事として、「道路位置指定申請」という業務があります。

 今回は、「道路位置指定申請」とはどのようなものなのか調査しました。

 

道路位置指定申請につい

 建築物の敷地は、建築基準法(昭和25年法律第201号、以下「法」という。)第42条の規定に該当する『道路』に接していなければなりません。(法第43条第1項)
 その道路として認められるものの一つとして、法第42条第1項第5号に『土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの』と規定されています。これが『道路の位置の指定』です。
 
 
①建築物の敷地として確保するためには道路に接している必要がある
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②建築物の敷地としたい土地に道路がない場合
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③建築基準法第43条第1項第5号の規定に基づく道路としての指定を受ければ、建築物の敷地として利用が可能となります。
 
(道路の定義)
第四十二条 この章の規定において「道路」とは、次の各号のいずれかに該当する幅員四メートル(特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、六メートル。次項及び第三項において同じ。)以上のもの(地下におけるものを除く。)をいう。
五 土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの
●道路とは
 
道路の定義は数多の法律で定義されています
・道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路を始め、都市計画法、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)、旧住宅地造成事業に関する法律(昭和三十九年法律第百六十号)、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)、新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)又は密集市街地整備法による道路など多く存在しています。
 
 
●標準処理期間について
 
標準処理期間は申請先によって異なりますが、おおよそ30日は掛かるようです。
 
 
 

道路位置指定申請の報酬について  

道路位置指定申請」について業務を行うと報酬はどれくらいなのか気になる所です。

 

行政書士が業務を行ったときに受ける報酬額は行政書士各々が決めていますが、日本行政書士会連合会が公表している報酬額統計調査によると、平均額は次のようになります。

・道路位置指定申請
平均額:297,380円
参照元:報酬額の統計 | 日本行政書士会連合会 (gyosei.or.jp)
 
 
 報酬額は平均で30万円前後の報酬額であるようです。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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