行政書士が行う仕事として、「建設業変更届(事業年度終了)」という業務があります。
今回は、「建設業変更届(事業年度終了)」とはどのようなものなのか調査しました。
建設業変更届(事業年度終了)について
「建設業変更届(事業年度終了)」は、「日本行政書士会連合会が公表している報酬額統計調査」の項目名称ですが、国土交通省のHPでは決算変更届出書として、提出先によっては 決算変更届や事業年度終了届と届出名称は違うようです。本記事では建設業変更届(事業年度終了)と呼ぶこととします。
「建設業変更届(事業年度終了)」は、「建設業許可を保有している業者」が毎年提出しなければならない届出の一つです。他にも「建設業許可を保有している業者」で公共工事を行うために毎年行う手続きとして、「経営情報分析申請」や「経営規模等評価申請及び総合評定値請求申請」もあったりします。
建設業変更届(事業年度終了)は 事業年度終了後4ヶ月以内の提出が義務があり、提出を怠るとは許可の更新や経営事項審査の受付ができなくなるというペナルティがあります。
建設業変更届(事業年度終了)の報酬について
「建設業変更届(事業年度終了)」について業務を行うと報酬はどれくらいなのか気になる所です。
行政書士が業務を行ったときに受ける報酬額は行政書士各々が決めていますが、日本行政書士会連合会が公表している報酬額統計調査によると、平均額は次のようになります。
国に提出する場合や国以外に提出する場合で金額が違いますが、平均で5万円を超えるようです。
建設業関連の手続きには「建設業の許可申請」を始め、様々な申請がありますので、建設業の許可関連の申請手続きは、これから行政書士として仕事をしていくと考えている方には取り扱いたい業務となりそうです。
建設業変更届(事業年度終了)はどんな申請をするのか。
建設業変更届出(事業年度終了)です。国土交通省のHPに掲載されている変更届出書を見ると多くの書類が必要となるようです。
引用元:建設産業・不動産業:許可後の手続き – 国土交通省 (mlit.go.jp):決算変更届出書
1.工事経歴書
2.工事施工金額
3.貸借対照表及び損益計算書
4.株主資本等変動計算書及び注記表
5.事業報告書
6.附属明細表
7.法人税納付済額証明書
8.所得税納付済額証明書
9.使用人数
10.建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
11.定款
12.健康保険等の加入状況
2.工事施工金額
3.貸借対照表及び損益計算書
4.株主資本等変動計算書及び注記表
5.事業報告書
6.附属明細表
7.法人税納付済額証明書
8.所得税納付済額証明書
9.使用人数
10.建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
11.定款
12.健康保険等の加入状況
そのほか、該当する場合のみ提出する書類も多数あります。
参照元:経営事項審査 説明書、申請書類及び記載要領 | 東京都都市整備局 (tokyo.lg.jp)
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