行政書士が行う仕事として、「経営規模等評価申請及び総合評定値請求申請」という業務があります。
今回は、「経営規模等評価申請及び総合評定値請求申請」とはどのようなものなのか調査しました。
経営規模等評価申請及び総合評定値請求申請について
「経営規模等評価申請及び総合評定値請求申請」とは、「経営事項審査」をするために必要な手続きの一つです。
「経営事項審査」とは、「公共工事」が必ず受けなければならない審査で、公共工事の各発注機関は、競争入札に参加しようとする建設業者についての資格審査を行うこととされており、当該発注機関は欠格要件に該当しないかどうかを審査したうえで、客観的事項と主観的事項の審査結果を点数化し、順位付け、格付けをしています。
このうち客観的事項の審査が経営事項審査といわれる審査制度であり、この審査は「経営状況」と「経営規模、技術的能力その他の客観的事項(以下「経営規模等評価」という。)」について数値により評価するものです。
このうち客観的事項の審査が経営事項審査といわれる審査制度であり、この審査は「経営状況」と「経営規模、技術的能力その他の客観的事項(以下「経営規模等評価」という。)」について数値により評価するものです。
「経営規模等評価申請」は「経営規模等評価」について数値により評価しています。
「総合評定値請求申請」の「総合評定値」については、これまで経営事項審査の審査体系に組み込まれていましたが、平成16年3月の法改正により審査体系から切り離され、許可行政庁の行う「計算事務」として位置付けられるとともに、「任意請求」となりました。
なお、「任意請求」と言いつつも、公表されている「経営事項審査結果」については、ほとんど「総合評定値請求申請」も併せて申請しているようです。
※ 公共工事入札参加希望者選定手続きの透明性の一層の向上による公正さの確保、企業情報の開示や相互監視による 虚偽申請の抑止力の活用といった観点から、平成10年7月1日に申請された審査基準による経営事項審査の結果から 公表することとなっているようです
経営事項審査結果について興味がある方は、経営事項審査結果の公表|CIIC 一般財団法人 建設業情報管理センターを見てください。
「経営状況」の申請に関する記事は次の記事をご覧ください。
経営規模等評価申請及び総合評定値請求申請の報酬について
経営規模等評価申請及び総合評定値請求申請について業務を行うと報酬はどれくらいなのか気になる所です。
行政書士が業務を行ったときに受ける報酬額は行政書士各々が決めていますが、日本行政書士会連合会が公表している報酬額統計調査によると、平均額は次のようになります。
だいたい平均額が5万円を超えるようです。
公共工事を行う建設会社は毎年手続きをする必要があるので、公共工事を行う会社に行政書士として営業活動をするのもありでしょう。
「経営情報分析申請」での平均額は3万円を超えているので、合わせると8万円を超える報酬がありそうです。
経営規模等評価申請及び総合評定値請求申請はどんな申請をするのか。
経営規模等評価申請及び総合評定値請求申請で東京都地方整備局を例に挙げて必要な書類を挙げると次のとおりになります。
1. 経営規模等評価申請書
2. 経営規模等評価再審査申立書
3. 総合評価値請求書
4. 工事種類別完成工事高
5. 工事種類別元請完成工事高
6. 技術職員名簿
7. その他の審査項目(社会性等)
8. 経営事項審査確認書
2. 経営規模等評価再審査申立書
3. 総合評価値請求書
4. 工事種類別完成工事高
5. 工事種類別元請完成工事高
6. 技術職員名簿
7. その他の審査項目(社会性等)
8. 経営事項審査確認書
そのほか、該当する場合のみ提出する書類も多数あります。
参照元:経営事項審査 説明書、申請書類及び記載要領 | 東京都都市整備局 (tokyo.lg.jp)
詳しくは「東京都都市整備局」のHPをご確認ください。
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