行政書士が行う仕事として、「建築士法第23条の6の規定による設計等の業務に関する報告書」という業務があります。
今回は、「建築士法第23条の6の規定による設計等の業務に関する報告書」とはどのようなものなのか調査しました。
建築士法第23条の6の規定による設計等の業務に関する報告書について
まず、「建築士法第23条の6の規定による設計等の業務に関する報告書」を簡単に説明すると、建築士法23条の6に基づいて、建築士事務所の情報開示の一環としての提出、及び知事による閲覧の義務が定められました。
(設計等の業務に関する報告書)第二十三条の六 建築士事務所の開設者は、国土交通省令で定めるところにより、事業年度ごとに、次に掲げる事項を記載した設計等の業務に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に当該建築士事務所に係る登録をした都道府県知事に提出しなければならない。一 当該事業年度における当該建築士事務所の業務の実績の概要二 当該建築士事務所に属する建築士の氏名三 前号の建築士の当該事業年度における業務の実績(当該建築士事務所におけるものに限る。)
「構造計算書偽装事件」を受け、平成19年6月施行した改正建築士法の中で報開示の一環として定められたと言われています。
📝「構造計算書偽装事件」」について
建築確認を行った建築物について、構造計算書が偽造されて、建築基準法に定められた耐震基準を満たさないマンションやホテルが建設されていた事件
詳しくは下記のURLを参照ください。
参考URL:姉歯(あねは)建築設計事務所による構造計算書の偽造とその対応について (mlit.go.jp)
建築確認を行った建築物について、構造計算書が偽造されて、建築基準法に定められた耐震基準を満たさないマンションやホテルが建設されていた事件
詳しくは下記のURLを参照ください。
参考URL:姉歯(あねは)建築設計事務所による構造計算書の偽造とその対応について (mlit.go.jp)
●報告事項について
① 当該事業年度における事務所の業務の実績
② 所属建築士の氏名等
③ 建築士ごとの業務の実績
④ 管理建築士の意見の概要
② 所属建築士の氏名等
③ 建築士ごとの業務の実績
④ 管理建築士の意見の概要
●報告時期について
築士事務所の開設者は、設計等の業務に関する報告書を、毎事業年度経過後三ヶ月以内に、都道府県知事に提出
●報告書を提出しなかった場合、30万円以下の罰金に処せられる場合があります。(同法41条)
建築士法第23条の6の規定による設計等の業務に関する報告書の報酬について
「建築士法第23条の6の規定による設計等の業務に関する報告書」について業務を行うと報酬はどれくらいなのか気になる所です。
行政書士が業務を行ったときに受ける報酬額は行政書士各々が決めていますが、日本行政書士会連合会が公表している報酬額統計調査によると、平均額は次のようになります。
報酬額はだいたい2万円を超える程度ですが、建築士事務所の開設者は、事業年度ごとに、「設計等の業務に関する報告書」の都道府県知事への提出を義務付けられているため、定期的に仕事を受けることができる業務となります。
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