行政書士が行う仕事として、「解体工事業登録申請」という業務があります。
今回は、「解体工事業登録申請」とはどのようなものなのか調査しました。
解体工事業登録申請について
まず、「解体工事業登録申請」を簡単に説明すると、解体工事業を営もうとする場合は、元請人及び下請人並びに個人及び法人を問わず、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)に基づき、「登録」が必要となり、登録するための手続きのことを言います。
●解体工事業とは
工作物の解体を行う工事(建築物を壊して更地にする)のことを言います。
平成28年6月1日(改正建設業法施行日)から、従来の建設業法では「とび・土工工事業」に含まれている「工作物の解体」が独立し、建設業許可に係る業種区分として、新たに「解体工事業」が追加されました。
●登録の必要がない方について
建設業法に基づく土木工事業、建築工事業又は解体工事業の許可を受けた建設業者は、登録の手続きは必要はありません。
●有効期限について
登録をした翌日から起算して5年間
●登録を受けるための要件
- 欠格要件に該当しないこと(法第24条第1項)
- 技術管理者を設置していること(法第31条、令第7条)
●提出先
都道府県知事に提出
●通知手続きが必要となる場合
解体工事業者が、法第21条第1項に規定する許可(「土木工事業」「建築工事業」「解体工事業」の建設業許可)を受けた場合は効力を失います。その際は、都道府県知事への通知手続きが必要となります。
(法第21条第1項第5号、令第1条)
解体工事業登録申請の報酬について
「解体工事業登録申請」について業務を行うと報酬はどれくらいなのか気になる所です。
行政書士が業務を行ったときに受ける報酬額は行政書士各々が決めていますが、日本行政書士会連合会が公表している報酬額統計調査によると、平均額は次のようになります。
報酬額は平均で6万円を超えるようです。
他の建設業関係と同様に5年毎に更新手続きが必要なものとなります。
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