行政書士が行う仕事として、「建設工事紛争処理申請」という業務があります。
今回は、「建設工事紛争処理申請」とはどのようなものなのか調査しました。
建設工事紛争処理申請について
「建設工事紛争処理」は、建設工事の請負契約に関する紛争の簡易・迅速・妥当な解決を図るために、当事者の申請に基づいて、建設工事紛争審査会があっせん、調停、仲裁を行います。
建設工事紛争審査会は建設業法に基づき、国土交通省及び各都道府県に設置され、建設工事の請負契約に関する紛争の処理を行います。管轄に応じて申請先が異なります。
「建設工事紛争処理申請」は「建設工事紛争審査会」に対して、国土交通大臣または都道府県知事を経由して申請手続きを行う仕事になります。
(建設工事紛争審査会の設置)
第二十五条 建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため、建設工事紛争審査会を設置する。
2 建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、この法律の規定により、建設工事の請負契約に関する紛争(以下「紛争」という。)につきあつせん、調停及び仲裁(以下「紛争処理」という。)を行う権限を有する。
3 審査会は、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。)及び都道府県建設工事紛争審査会(以下「都道府県審査会」という。)とし、中央審査会は、国土交通省に、都道府県審査会は、都道府県に置く。
建設業法 | e-Gov法令検索 (e-gov.go.jp)
建設工事紛争処理申請の報酬について
「建設工事紛争処理申請」について業務を行うと報酬はどれくらいなのか気になる所です。
行政書士が業務を行ったときに受ける報酬額は行政書士各々が決めていますが、日本行政書士会連合会が公表している報酬額統計調査によると、平均額は次のようになります。
「建設工事紛争処理申請」での平均で5万円を超えるようです。
建設工事紛争処理申請はどんな申請をするのか。
建設工事紛争処理申請では管轄に応じて申請先が異なりますが、国土交通大臣を経由して申請するパターンを例にして見てみます。
・申請書
・登記事項証明書
・本人からの委任状
・仲裁合意書
・管轄合意書
・証拠書類(契約書、注文書、請書、契約約款、設計図、建築確認通知書、現場写真)などの写し
など他にも、申請手数料の納付や通信運搬費の予納などあります。
参照元:建設産業・不動産業:7.紛争処理の申請方法 – 国土交通省 (mlit.go.jp)
・登記事項証明書
・本人からの委任状
・仲裁合意書
・管轄合意書
・証拠書類(契約書、注文書、請書、契約約款、設計図、建築確認通知書、現場写真)などの写し
など他にも、申請手数料の納付や通信運搬費の予納などあります。
参照元:建設産業・不動産業:7.紛争処理の申請方法 – 国土交通省 (mlit.go.jp)
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