行政書士業務:「農地法第3条許可申請」ってどういう業務で報酬額はどれくらいなのか

 行政書士が行う仕事として、「農地法第3条許可申請」という業務があります。

 今回は、「農地法第3条許可申請」とはどのようなものなのか調査しました。

 

農地法第3条許可申請につい

まず、「農地法第3条」を簡単に説明すると、農地として売買、贈与、貸借などで権利を取得する際は農業委員会の許可を受けなければならないという内容です。
 
 
(農地又は採草放牧地の権利移動の制限)
第三条 農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。
 
なお、農業委員会は、農地法に基づく売買・貸借の許可、農地転用案件への意見具申、遊休農地の調査・指導などを中心に農地に関する事務を執行する行政委員会として市町村に設置されており、全国1,741市区町村のうち、1,698市区町村で1,708の農業委員会を設置されています。

 
また、権利を取得する場合でも相続(遺産分割、包括遺贈および相続人に対する特定遺贈を含む。)、法人の合併・分割、時効等により農地法の許可を経ないで権利を取得した場合は、農業委員会に届出で足ります。
 
 

農地法第3条許可申請の報酬について

農地法第3条許可申請」について業務を行うと報酬はどれくらいなのか気になる所です。

行政書士が業務を行ったときに受ける報酬額は行政書士各々が決めていますが、日本行政書士会連合会が公表している報酬額統計調査によると、平均額は次のようになります。

・農地法第3条許可申請
平均額:50,236円
農地法第3条の3の届出
平均額:26,303円
参照元:報酬額の統計 | 日本行政書士会連合会 (gyosei.or.jp)
 
 
 「農地法第3条許可申請」での平均で5万円を超えるようです。
 
届出で済む「農地法第3条の3の届出」は「農地法第3条許可申請」の額の半分くらいが報酬となりそうです
 
 
 

農地法第3条許可申請はどんな申請をするのか。

農地法第3条許可申請は、管轄に応じて申請先が異なりますが、新潟市長して申請するパターンを例にして見てみます。

 

引用元:申請・届出の総合窓口 (niigata.lg.jp)  設置されている様式

 
・農地法第3条の規定による許可申請書
・申請土地の全部事項証明書(土地登記簿謄本)
・申請人の住民票(ただし,新潟市民は不要。)
・登記の住所と現住所が相違している場合は,同一人であることを証する書類(戸籍の附票等)
・申請土地の位置図
・他農委所管の農地について同時申請しているときは,その申請書写し(他農委所管の許可が,当該申請の許可要件になる場合)
・他市町村所管区域の属人の場合は農業経営状況証明書
・その他参考となるべき書類
参照元:申請・届出の総合窓口 (niigata.lg.jp)
 

 

 

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