行政書士が行う仕事として、「農地法第5条許可申請」という業務があります。
今回は、「農地法第5条許可申請」とはどのようなものなのか調査しました。
農地法第5条許可申請について
まず、「農地法第5条」を簡単に説明すると、農地の使用収益をする権利等を持っていない者が、農地を購入又は賃借などし、宅地に変えて住宅を建築しようとする場合は都道府県知事の許可を受けなければならないという内容です。
第三条第一項本文に掲げる権利は「所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合」
のことを指しています。
(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限)第五条 農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。次項及び第四項において同じ。)にするため、これらの土地について第三条第一項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければならない引用元:農地法 | e-Gov法令検索 (e-gov.go.jp) 第五条抜粋
農地法第5条許可申請の報酬について
「農地法第5条許可申請」について業務を行うと報酬はどれくらいなのか気になる所です。
行政書士が業務を行ったときに受ける報酬額は行政書士各々が決めていますが、日本行政書士会連合会が公表している報酬額統計調査によると、平均額は次のようになります。
「農地法第5条許可申請」での平均で10万円を超えるようです。
届出で済む「農地法第5条の届出」は申請先が、都道府県知事に対する届け出で農地法第3条の3の届出より報酬額も高めです
農地法第5条許可申請はどんな申請をするのか。
農地法第5条許可申請は、今回は山梨県知事に対して申請するパターンを例にして見てみます。
・農地法第5条許可申請書
●添付書類等
・法人の登記事項証明書及び定款又は寄付行為の写し
・土地の位置を示す地図(公図等)
・土地の登記事項証明書(全部事項)
・転用候補地及び付近の状況を示す図面(縮尺50,000分の1~10,000分の1程度)
・転用候補地に建設しようとする建物または施設の面積、位置及び施設間の距離、施設を利用するために必要な道路、用排水施設等を表示する図面(縮尺500分の1~2,000分の1程度)
・転用事業の資金計画に基づいて事業を実施するために必要な資力を証する書面(融資証明書、残高証明書等)
・申請に係る農地を転用する行為の妨げとなる権利を有する者がある場合は、その同意があったことを証する書面
・転用に関連して他法令の許認可等を了している場合にはその旨を証する書面(事前協議書等含む)
・申請に係る農地が土地改良区の地区内にある場合には、当該土地改良区の意見書
●その他参考書類
・住民票等(申請書記載の住所(現住所)と登記事項証明書記載の住所が異なる場合、住所の変遷がわかる書類)
・印鑑登録証明書
・土地の選定理由書(代替性検討を要する場合)
・隣接耕作者の同意書
・一時転用の場合は理由書、農地復元計画書、営農計画書、工事請負契約書等
・その他(農振除外証明書等)
参照元:山梨県/農地法第5条許可申請書 (pref.yamanashi.jp)
●添付書類等
・法人の登記事項証明書及び定款又は寄付行為の写し
・土地の位置を示す地図(公図等)
・土地の登記事項証明書(全部事項)
・転用候補地及び付近の状況を示す図面(縮尺50,000分の1~10,000分の1程度)
・転用候補地に建設しようとする建物または施設の面積、位置及び施設間の距離、施設を利用するために必要な道路、用排水施設等を表示する図面(縮尺500分の1~2,000分の1程度)
・転用事業の資金計画に基づいて事業を実施するために必要な資力を証する書面(融資証明書、残高証明書等)
・申請に係る農地を転用する行為の妨げとなる権利を有する者がある場合は、その同意があったことを証する書面
・転用に関連して他法令の許認可等を了している場合にはその旨を証する書面(事前協議書等含む)
・申請に係る農地が土地改良区の地区内にある場合には、当該土地改良区の意見書
●その他参考書類
・住民票等(申請書記載の住所(現住所)と登記事項証明書記載の住所が異なる場合、住所の変遷がわかる書類)
・印鑑登録証明書
・土地の選定理由書(代替性検討を要する場合)
・隣接耕作者の同意書
・一時転用の場合は理由書、農地復元計画書、営農計画書、工事請負契約書等
・その他(農振除外証明書等)
参照元:山梨県/農地法第5条許可申請書 (pref.yamanashi.jp)
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