行政書士業務:「農用地除外申出」ってどういう業務で報酬額はどれくらいなのか

 行政書士が行う仕事として、「農用地除外申出」という業務があります。

 今回は、「農用地除外申出」とはどのようなものなのか調査しました。

 

農用地除外申出につい

まず、「農用地除外申出」を簡単に説明すると、農用地区域内において農用地以外の目的に使用する場合には、農用地区域からの変更(除外)の手続きが必要で、当該手続きのことを指します。
 
 
農用地除外申出」は「農業振興地域の整備に関する法律」に基づいて、農用地区域を定めており、当該区域内においては農地転用が制限されている場合で条件を満たす場合に制限を解除できる手続きです。
 なお、農用地区域内においては、農業用施設を含め、あらゆる建築物や駐車場・資材置場などで利用することはできません。そのため、農用地以外の目的に使用する場合には、「農用地除外申出」により農用地区域からの変更(除外)の手続きが必要となるのです。

 

(農業振興地域整備計画の変更)
2 前項の規定による農業振興地域整備計画の変更のうち、農用地等以外の用途に供することを目的として農用地区域内の土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更は、次に掲げる要件のすべてを満たす場合に限り、することができる。
 

農用地除外申出の報酬について

農用地除外申出」について業務を行うと報酬はどれくらいなのか気になる所です。

行政書士が業務を行ったときに受ける報酬額は行政書士各々が決めていますが、日本行政書士会連合会が公表している報酬額統計調査によると、平均額は次のようになります。

・農用地除外申出
平均額:94,967円
参照元:報酬額の統計 | 日本行政書士会連合会 (gyosei.or.jp)
 
 
 「農用地除外申出」での平均で9万円を超えるようです。
 
 農用地除外申出は申請できる条件を満たすことが難しいと言われており、手続きが難しいことも費用に関係しているものと推定されます。
 

農用地除外申出はどんな申請をするのか。

まず、農用地除外申出を行うためには次の5要件を満たす必要があります。

ア 農用地区域以外に代替すべき土地がないこと
イ 除外により、土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと
ウ 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないこと
エ 除外により、農用地区域内の土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと
オ 農業基盤整備事業完了後8年を経過しているものであること

 
なお、参考までに、久喜市の場合で農用地除外申出の際に必要となる書類について
 
①申出
②変更後の使用目的に係る資料
③位置図
④案内図
⑤現況写真
⑥公図
⑦土地利用計画図
⑧住民票謄本
⑨土地登記簿謄本
⑩土地所有者の同意書
⑪隣接土地所有者の同意書
⑫固定資産税名寄帳
⑬所有地案内図
※委任状
ほか、必要に応じて追加で書類が必要となります。
参照元:農用地区域からの除外の申出を受け付けます(11月9日から11月20日まで):久喜市ホームページ (kuki.lg.jp)

 

 

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