行政書士業務:「資力確保措置の状況についての届出」ってどういう業務で報酬額はどれくらいなのか

 行政書士が行う仕事として、「資力確保措置の状況についての届出」という業務があります。

 今回は、「資力確保措置の状況についての届出」とはどのようなものなのか調査しました。

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律

資力確保措置の状況についての届出について

資力確保措置の状況についての届出」とは、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)に基づき住宅品質確保法に定める新築住宅の請負人等が負う10年間の瑕疵担保責任の履行を確保するために新築住宅の請負人または売主(建設業者や宅地建物取引業者)には「住宅瑕疵担保責任保険への加入」または「住宅瑕疵担保保証金の供託」が必要となり、年に2回の指定期間内に引き渡しのあった新築物件を明らかにし、その状況を各行政庁に届け出ることです。

 

住宅建設瑕疵担保保証金の供託等)
第三条 建設業者は、各基準日(毎年三月三十一日及び九月三十日をいう。以下同じ。)において、当該基準日前十年間に住宅を新築する建設工事の請負契約に基づき発注者に引き渡した新築住宅について、当該発注者に対する特定住宅建設瑕疵担保責任の履行を確保するため、住宅建設瑕疵担保保証金の供託をしていなければならない。
(住宅建設瑕疵担保保証金の供託等の届出等)
第四条 前条第一項の新築住宅を引き渡した建設業者は、基準日ごとに、当該基準日に係る住宅建設瑕疵担保保証金の供託及び同条第二項に規定する住宅建設瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について、国土交通省令で定めるところにより、その建設業法第三条第一項の許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
2 前項の建設業者が新たに住宅建設瑕疵担保保証金の供託をし、又は新たに住宅瑕疵担保責任保険法人と住宅建設瑕疵担保責任保険契約を締結して同項の規定による届出をする場合においては、住宅建設瑕疵担保保証金の供託又は住宅建設瑕疵担保責任保険契約の締結に関する書類で国土交通省令で定めるものを添付しなければならない。
参照:

なお、住宅瑕疵担保責任保険は、国土交通大臣が指定する保険法人と契約を締結することになります。

供託とは,金銭,有価証券などを国家機関である供託所に提出して,その管理を委ね,最終的には供託所がその財産をある人に取得させることによって,一定の法律上の目的を達成しようとするために設けられている制度で、一般的には国の機関である法務局・地方法務局またはそれらの支局が供託所として,供託事務を取り扱っているので、そこで手続きを取ることになります。
 
 
 

資力確保措置の状況についての届出の報酬について

建設業許可申請について業務を行うと報酬はどれくらいなのか気になる所です。

行政書士が業務を行ったときに受ける報酬額は行政書士各々が決めていますが、日本行政書士会連合会が公表している報酬額統計調査によると、平均額は次のようになります。

①資力確保措置の状況についての届出
平均額:22,114円

参照元:報酬額の統計 | 日本行政書士会連合会 (gyosei.or.jp)

 
 
平均額は2万円を超えるようです。
 
 
建設業者や宅地建物取引業者には年に2回の届出義務があるので、行政書士として業務を取り扱おう野であれば定期的に仕事をいただくことも可能な業務でもありそうです。
 
 
 

 

 

 

 

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