行政書士が行う仕事として、「開発行為許可申請」という業務があります。
今回は、「開発行為許可申請」とはどのようなものなのか調査しました。
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開発行為許可申請について
まず、「開発行為許可申請」を簡単に説明すると、都市計画法上に定められている手続きで、土地を造成して建築物や工作物を建築しようとするときなどは都道府県知事等から許可を得る必要があり、許可をもらうための手続きになります。
(開発行為の許可)第二十九条 都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「指定都市等」という。)の区域内にあつては、当該指定都市等の長。以下この節において同じ。)の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる開発行為については、この限りでない。第三十四条 前条の規定にかかわらず、市街化調整区域に係る開発行為(主として第二種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為を除く。)については、当該申請に係る開発行為及びその申請の手続が同条に定める要件に該当するほか、当該申請に係る開発行為が次の各号のいずれかに該当すると認める場合でなければ、都道府県知事は、開発許可をしてはならない。
開発行為許可申請の報酬について
「開発行為許可申請」について業務を行うと報酬はどれくらいなのか気になる所です。
行政書士が業務を行ったときに受ける報酬額は行政書士各々が決めていますが、日本行政書士会連合会が公表している報酬額統計調査によると、平均額は次のようになります。
「開発行為許可申請(29条)」での平均で何と100万円を超えるようです。
そして「開発行為許可申請(34条)」についても40万円を超えるようです。
ただし、金額も最大値と最小値の幅も大きいのも特徴的でした。
開発の規模によって手続きも多様化・煩雑化が考えられるのでその点も影響していると考えられます。
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