行政書士業務:「河川関係許可申請」ってどういう業務で報酬額はどれくらいなのか

 行政書士が行う仕事として、「河川関係許可申請」という業務があります。

 今回は、「河川関係許可申請」とはどのようなものなのか調査しました。

 

河川関係許可申請について

河川関係許可申請」とは、「河川法」で定められている場合に該当する場合は、河川を利用するためには「許可」が必要となり、「河川関係許可申請」は「河川法」に基づく許可申請手続きとなります。
 
 具体的には次のような場合には許可を受ける必要があります。
 

 

・河川区域内の土地を占用しようとする場合
・河川区域内の土地において工作物を新築、改築、除却する場合
・ 河川区域内の土地において土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状変更をする行為又は竹木の栽植若しくは伐採しようとする場合
・河川保全区域内において、工作物の新築、改築及び、土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状変更をする行為をしようとする場合
 
 
 
なお、河川法で許可等の手続きが必要な項目が書かれているのは河川法「第三節 河川の使用及び河川に関する規制」に記載されています。
 
 
 
 
 

河川関係許可申請の報酬について

河川関係許可申請について業務を行うと報酬はどれくらいなのか気になる所です。

行政書士が業務を行ったときに受ける報酬額は行政書士各々が決めていますが、日本行政書士会連合会が公表している報酬額統計調査によると、平均額は次のようになります。

・河川関係許可申請
平均額:151,764円
参照元:報酬額の統計 | 日本行政書士会連合会 (gyosei.or.jp)
 
 
だいたい平均額が15万円を超えるようです。
 
河川工事を行う場合や各種スポーツ大会・花火大会、ドローン等の利用の一時使用の場合でも許可申請が必要になるようです。
 
 

 

 

 

 

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