行政書士業務:「建設業許可申請」ってどういう業務で報酬額はどれくらいなのか

 行政書士が行う仕事として、「建設業許可申請」という業務があります。

 今回は、「建設業許可申請」とはどのようなものなのか調査しました。

 

建設業許可申請について

建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。

第三条 建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。

一 建設業を営もうとする者であつて、次号に掲げる者以外のもの
二 建設業を営もうとする者であつて、その営業にあたつて、その者が発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額(その工事に係る下請契約が二以上あるときは、下請代金の額の総額)が政令で定める金額以上となる下請契約を締結して施工しようとするもの
2 前項の許可は、別表第一の上欄に掲げる建設工事の種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる建設業に分けて与えるものとする。
3 第一項の許可は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
4 前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
5 前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
6 第一項第一号に掲げる者に係る同項の許可(第三項の許可の更新を含む。以下「一般建設業の許可」という。)を受けた者が、当該許可に係る建設業について、第一項第二号に掲げる者に係る同項の許可(第三項の許可の更新を含む。以下「特定建設業の許可」という。)を受けたときは、その者に対する当該建設業に係る一般建設業の許可は、その効力を失う。

ちなみに「軽微な建設工事」とは、

[1]建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
●「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
●「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの
[2] 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
引用元:建設産業・不動産業:建設業の許可とは – 国土交通省 (mlit.go.jp)
 
 
のことを指しており、建設工事を行う会社のほとんどは「建設業の許可」を受けるために「建設業許可申請」をしていると思われます。
 
 
 建設業許可申請には、「大臣許可」と「知事許可」があり、「大臣許可」は二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合の許可で「知事許可」は一の都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合の許可です。
 
 
 
 

建設業許可申請の報酬について

建設業許可申請について業務を行うと報酬はどれくらいなのか気になる所です。

行政書士が業務を行ったときに受ける報酬額は行政書士各々が決めていますが、日本行政書士会連合会が公表している報酬額統計調査によると、平均額は次のようになります。

①建設業許可申請(個人・新規)知事
平均額:118,204円
②建設業許可申請(個人・更新)知事
平均額:62,939円
③建設業許可申請(法人・新規)知事
平均額:138,779 円
④建設業許可申請(個人・更新)知事
平均額:74,230円
⑤建設業許可申請(法人・新規)大臣
平均額:192,155円
⑥建設業許可申請(法人・更新)大臣
平均額:112,299 円
⑦建設業許可申請(般・特新規)
平均額:127,273 円
⑧建設業許可申請(許可換え新規)
平均額:114,038 円
⑨建設業許可申請(業種追加)
平均額:72,639 円
参照元:報酬額の統計 | 日本行政書士会連合会 (gyosei.or.jp)
 
 
新規の申し込みであると、個人・法人問わず平均額が10万円を超えるようです。
 
更新の場合は新規の額の6割程度といったような感じでした。
 
 
 
 ざっくりと、1件当たり10万円として、年商400万円の収入を稼ぐためには、1年で40件分の建設業許可申請の仕事を獲得しなければなりません。
 
 
 建設業の許可の有効期間は、5年間ですので、毎年400万円の年商を上げるためには、40件×5年間=200件分の仕事のツテを得る必要があるようです。
 
 
 
ただし、建設業に関する手続きは他にも色々とあるので、建設業の許可申請から、「経営情報分析申請」や「経営規模等評価申請及び総合評定値請求申請」など関連した仕事がたくさんあるようです。
 

建設業許可申請はどんな申請をするのか。

 

次の画像は、建設業許可申請に必要な書類が記載されているPDFの抜粋になります。

このほかにも、様々な書類の用意が必要なので、作成のためには時間を要すると思われ対応も難しそうです。

参照:https://www.mlit.go.jp/common/001381264.pdf

建設業許可申請に限定して必要な書類を挙げると次の書類が必要になるようです。

第1号 建設業許可申請書
別紙1 役員等の一覧表
別紙2(1)営業所一覧表(新規許可等)
別紙2(2)営業所一覧表(更新)
別紙3 収入印紙、証紙、登録免許税領収証書又は許可手数料領収証書はり付 け欄
別紙4 専任技術者一覧表
第2号 工事経歴書
第3号 直前3年の各事業年度における工事施工金額
第4号 使用人数
第6号 誓約書
- 成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
- 成年被後見人又は被保佐人とみなされる者に該当せず、また、破産者 で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書
第7号 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書
別紙 常勤役員等の略歴書
第7号の2 常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書
別紙1 常勤役員等の略歴書
別紙2 常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書
第7号の3 健康保険等の加入状況
第8号 専任技術者証明書(新規・変更)
- 技術検定合格証明書等の資格証明書
第9号 実務経験証明書(必要に応じて卒業証明書を添付)
第10号 指導監督的実務経験証明書
第11号 建設業法施行令3条に規定する使用人の一覧表
第12号 許可申請者(法人の役員等・本人・法定代理人・法定代理人の役員等)
の住所、生年月日等に関する調書 ※3
第13号 建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する 調書
- 定款
第14号 株主(出資者)調書
第15号 貸借対照表
第16号 損益計算書・完成工事原価報告書
第17号 株主資本等変動計算書
第17号の2 注記表
第17号の3 附属明細表 ※4
第18号 貸借対照表
第19号 損益計算書
- 登記事項証明書
第20号 営業の沿革
第20号の2 所属建設業者団体
- 納税証明書(納付すべき額及び納付済額)
第20号の3 主要取引金融機関名
 
 

 なお、建設業の申請については、申請書類に問題がなければ1か月から3か月程度掛かり、上記のとおり提出すべき書類も多いため、時間と労力を割く申請と言えるでしょう。

 

 

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