行政書士の業務について〜簡単に説明します〜

行政書士はどのような仕事をしているのでしょうか。

 

行政書士の仕事内容について調査しました。

 

行政書士法に規定されている行政書士の業務

●行政書士法 抜粋
 
第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
 
2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。

 

行政書士法に規定されている通り、行政書士の主な業務は次の3種の書類作成になります。

 

①官公署に提出する書類の作成業務

②権利義務に関する書類の作成業務

③事実証明に関する書類の作成業務

 
 

 

それでは、この3種の業務について詳しく見ていきましょう

 

①官公署に提出する書類の作成業務

官公署」は国と地方公共団体の諸機関の総称です。行政書士の仕事で、建設業の許可や不動産業などを始める場合には、法律に基づいた役所の許可や認可を受けて業務に取り掛かることができます。

次のリンクは国土交通省の建設許可申請書類になります。

見てのとおり、作成する書類も多く、また業務に関する知見がなければ対応が難しそうです。

参照:https://www.mlit.go.jp/common/001381264.pdf

 

 これらの許認可等を受ける際の書類の作成を業務として行うことができます。

 他にも、自動車の登録申請や、貨物自動車・一般旅客自動車運送滋養の許可申請関係等の、自動車に関連する手続書類の作成なども依頼を受ければ、業務として行うこともできます。

参照:自動車:登録手続き – 国土交通省 (mlit.go.jp)

自動車登録業務についてもやるべきことがたくさんありそうです。

ほかにも、リサイクル関係の業務や、外国人の出入国に関する業務や日本国籍の取得の業務など許認可に関する業務もたくさんありそうです。

②権利義務に関する書類の作成業務

 権利義務に関する書類とはいわゆる「契約書」などが当てはまります。契約書の種類はどのようなものがあるのか?というと数多ありますが、一例をあげると、「業務委託契約書作成、売買契約書作成、消費貸借契約書(借用書)作成、請負契約書作成、賃貸借契約書作成、フランチャイズ契約書作成、他多数」などです。

参照:法務省:入札・契約関係書式 (moj.go.jp):工事契約書

③事実証明に関する書類の作成業務

日本行政書士会連合会によると「事実証明に関する書類」とは「社会生活に交渉を有する事項を証明するに足りる文書」とのことです。

 主なものとしては、各種図面や、各種議事録、会計帳簿や申述書などが当てはまるそうです。

 
 

さいごに

 今回は、行政書士の業務について、紹介してみました。

 行政書士の業務は行政書士法にありますが、イメージしやすいように簡略化しました。

 本記事が少しでもお役に立てたのであれば幸いです。

 

 当ブログでは、行政書士試験を無料で学習できるための情報についてもまとめていますので、併せてご活用いただければ幸いです。

 最後まで読んでいただきありがとうございました。

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