行政書士と相性が良い?FP技能検定に1ヵ月で独学合格したので紹介します

 行政書士とのWライセンスとしてFP(ファイナンシャル・プランナー)の資格が相性がいいという内容を見かけたりします。

 今回の記事では、FP技能検定についてがどのようなものか解説すると同時になぜFP(ファイナンシャル・プランナー)が相性が良いか。

 そして、FP技能検定3級に1ヵ月で合格するための勉強方法を私の実体験をもとに紹介します。

 

ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)について

ファイナンシャル・プランニング技能検定とは資金計画や金融資産運用等に関する技能の取得レベルが評価される国家資格で、構成労働大臣指定試験機関である「日本ファイナンシャル・プランナーズ協会」と金融財産事情研究会が試験を実施しています。
簡単に言うと「お金」に関する資格試験です

(和訳)
ファイナンシャル=Financial(財政上の、会計上の、金銭上の、金融に関係する)
プランニング=Planning(計画(すること)、企画立案、設計)

 

 ところで技能検定とは職業能力開発促進法に基づき実施される検定で、働くうえで身につける、または必要とされる技能の習得レベルを評価する国家検定制度のことで、試験に合格すると合格証書が交付され、「技能士」を名乗ることができます
つまり、行政書士試験は行政書士法に基づき、独占業務を行うことができますがFP技能検定は資格を持っていることで何か扱える業務が増えるわけではありません。これを名称独占資格と言います。

 それではど扱える仕事の幅が増えるわけではないのにどうして相性が良いと言われるのか。試験範囲を見ていきましょう。

ファイナンシャル・プランニング技能検定の試験範囲

ファイナンシャル技能検定については日本FP協会によるサイトの説明によると「顧客の収入・支出、資産・負債、保障(内容)などのデータを収集し、現状を分析したうえで、顧客のライフプラン上の目標を達成するため、貯蓄、投資、保険、年金、税金、不動産、相続などについて、長期的かつ総合的な視点でさまざまなアドバイスや資産設計を行い、併せてその実行を援助するための知識が問われます。

つまり、FP技能検定の学習をすると行政書士として働くにあたっては特に相続についての「資産に関する相談業務」を行う際に役立てることができそうです。

問われる知識について広い範囲から出題されるように見えますがどのような感じか見ていきましょう。

 

FP試験範囲
学科試験

A ライフプランニングと資金計画
B リスク管理
C 金融資産運用
D タックスプランニング
E 不動産
F 相続・事業承継

実技試験
A 資産設計提案業務 実施:1級・2級・3級
B 資産相談業務 実施:1級
C 個人資産相談業務 実施:2級・3級
D 中小事業主資産相談業務 実施:2級
E 生保顧客資産相談業務 実施:2級
F 損保顧客資産相談業務 実施:2級
G 保険顧客資産相談業務 実施:3級

 

私は実際にFP技能検定3級を取得していますが、「ライフプランニングと資金計画」の知識は日常生活を過ごしていく上で有益な知識を得ることができました。「金融資産運用」でははじめてNISAを知ることができ株式投資を始めるきっかけにもなったりしました

NISAとは
NISAは、「NISA口座(非課税口座)」内で、毎年一定金額(120万)の範囲内で購入したこれらの金融商品から得られる利益が非課税になる制度
 

ファイナンシャル・プランニング技能検定の受験資格について

 

FP技能検定の受験資格
3級
受験資格はFP業務に従事しているか、または従事しようとしていることとなっています。
→従事しようとしていることから「FPの資格が欲しいという気持ちがあればだれでも受験可能
2級
以下のいずれかの要件を満たしていること
・3級FP技能検定に合格した者
・2年以上の実務経験を有する者
・日本FP協会が認定するAFP認定研修を修了した者
1級(学科)
・FP2級を取得し、FP業務に関し1年以上の実務経験を有する者
・FP業務に関し5年以上の実務経験を有する者
1級(実技)
・FP1級の学科試験に合格していること。ただし学科合格日の翌々年度末(3月)までの有効期限があります
・CFP認定者であること
・CFP認定者でない場合で、CFPの審査試験6課目すべてに合格していること。ただし6課目に合格した日の翌々年度末(3月)までの有効期限があります

 

なお、CFP認定者になるためには「実務経験」が必要となりますが、行政書士として相談業務に従事していれば、実務経験として認められるようです。

金融財産事情研究会が提示した指針によると

次のいずれかに該当する方の多くは概ね「実務経験を有する者」といえます。
・税理士、公認会計士、不動産鑑定士、宅地建物取引主任者、社会保険労務士、中小企業診断士、弁護士、司法書士、行政書士などで資産に関する相談業務に従事している方

※金融財産事情研究会が提示した指針(抜粋)

つまり、行政書士として「資産に関する相談業務」をすると、FP1級まで受験することが可能となるようです。

行政書士とFP技能検定が相性が良いとされる理由

FP技能検定を取得することで以下のようなメリットがあると考えられます。

①相続の分野に強い行政書士になることができ、資格は国が技能のレベルを評価してくれる。

②「お金」に関する知識を得ることができ、保険の見直し、節税、相続対策など、日常生活に応用できる。

お金についてよく知ることで、無駄を省きお得に生活できるようになれます

行政書士として働く有無にかかわらず、FP技能検定知識として学ぶことについてはオススメです。

それでは、どのようにFP技能検定に合格することができるのか。

FP技能検定3級の勉強方法について紹介します。

1ヵ月で合格可能!FP技能検定3級の勉強方法

私は、平成28年1月実施のFP技能検定3級を受験し、学習期間1ヵ月で合格することができました。その学習経験から、FP技能検定3級は「問題集とテキスト」1冊あれば、1ヵ月で合格することが可能です。

 

 私が当ブログで紹介しているような「行政書士試験」学習方法と違い、FP技能検定3級については次の学習で合格することは可能です。

・通勤時間を利用して、上の教材で学習を進める。

↑↑↑これだけで合格可能です。※ちなみに私は「上の教材+TAC直前予想FP技能士3級」を取り組みましたが、1回分しか取り組まず、しかも時間も有り余りましたのでやる意味はほとんど無かった必要ないかなといったイメージです。

上記学習方法での注意点

FP技能士は行政書士試験と同様に6割取れれば、合格できます。ただし、上記の教材のみで1ヵ月の学習だと流石に高得点で合格できないかもしれません。実際に私の当時の成績はあまりよくありませんでした。

 

まとめ

・FP技能検定は、行政書士として働くうえで相続についての「資産に関する相談業務」を行う際に役立てることができます。

・行政書士として働くうえで「資産に関する相談業務」に従事していれば、受験資格に必要な実務経験として認められます。

・FP技能検定3級であればで合格することが可能です。

 

以上となります。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

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