行政書士は中卒でも受験も合格も可能!【非大卒・独学一発合格者が解説】

学歴は低いけど、国家資格が欲しい。

頑張れば、手が届く資格はないだろうか?

色々調べて見たら、行政書士という資格にたどりついた人がいるのではないでしょうか?

国家資格であるので、「受験できるのか。(※学歴要件等)そして合格することができるのか。」と気になる方もいると思います。この記事では以下のことについて知ることができます。

この記事で分かること

  • 行政書士試験は学歴が低くても受験することが可能
    👉行政書士試験の受験要件について調べました
  • 行政書士試験は学歴が低くても独学で1発合格することが可能
    👉最終学歴専門学校卒業の管理人が独学で合格できました

 

 

行政書士試験の受験に学歴要件はない(中卒・高卒でも受験可能)

行政書士の仕事は、「他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。」と行政書士法に規定されており、行政書士の資格を有していないと、上記の業務をすることができません。

資格がないと業務ができない資格のことを「業務独占資格」と言いますが、身近な例で上げると医者も医師となる資格を持たなければ、仕事をすることはできません。弁護士や薬剤師も同様です。

そもそも、医師や薬剤師は受験するのにも条件があり「医師は「薬剤師は6年制薬学課程を修めて卒業した者」「学校教育法に基づく大学において、医学の正規の課程(医学部医学科・6年制)を修めて卒業した者」なっていますが、行政書士にあっては受験資格はありません。

「年齢、学歴、国籍等関係なく、誰でも受験することが可能できます」

過去数年の行政書士試験の受験を申し込まれた方では、

令和2年度:12才が申し込みをして、15才の方が最年少合格者となっております。

最年少申し込み者が12才ということは、小学生または中学生で行政書士試験に受験を申し込みすることができ、実際に受験することができることを指します。

実はという要件はなく、本当に「年齢、学歴、国籍等関係なく、誰でも受験すること」ができるのです。

そもそも行政書士試験の最年少合格者は中卒です

一般財団法人行政書士試験研究センターによると「令和2年度の最年少合格者は15才」と発表されています。

15才といえば中学3年生か高校1年生なので、その方の最終学歴は「中卒」でしょう。

ただし、そういう方は学歴も高くなるので今回の合格可能という点では外しておきます。

それでは、なぜ合格可能かという点を見ていきましょう。

 

学歴が低くても行政書士試験を合格できる理由

合格できる理由①:知識を身につけるのに学歴を必要としない

まず、法律に関する学習ですが、常識的な視点でで考えることができるので初学であっても取り組みやすさがあります。「常識的に考えてこの記述は正しい」といった具合です。その記述に関する解答が誤って板としたら、「解説になぜ誤っているのか」という部分が出てきます。その根拠となるのが主に「判例」です。

問題自体、多くの問題はどちらでも正解となるような記述が多いです。例えば「朝日訴訟」が一例に挙げられます

📘朝日訴訟とは

結核患者である原告は、日本国政府から1カ月600円の生活保護による生活扶助と医療扶助を受領して、国立岡山療養所で生活していたが、月々600円での生活は無理であり、保護給付金の増額を求めた。

1956年(昭和31年)、津山市の福祉事務所は、原告の兄に対し月1,500円の仕送りを命じた。市の福祉事務所は、同年8月分から従来の日用品費(600円)の支給を原告本人に渡し、上回る分の900円を医療費の一部自己負担分とする保護変更処分(仕送りによって浮いた分の900円は医療費として療養所に納めよ、というもの)を行った。

これに対し、原告が岡山県知事に不服申立てを行ったが却下され、次いで厚生大臣に不服申立てを行うも、厚生大臣もこれを却下したことから、原告が行政不服審査法による訴訟を提起するに及んだものである。

引用元:朝日訴訟 – Wikipedia

 
 
日本国憲法第25条、生活保護法に規定する「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」に反するかどうかが争点となりますが、生活保護の金額として600円は安すぎるので違法のように見えます。一方で、生活保護の支給額の判断基準の裁量は国にあるとすれば、違法とまで言えないとの見方もできます。
判決としては、第一審の東京地方裁判所は、違法。第二審の東京高等裁判所は、憲法第25条違反の域には達しないとして、司法としての判断も分かれていたりします。
 
結局のところ、問題としてどちらも正解と思えるような記述が多いので、まずは問題文を読んで常識的に考えて正誤を判断し、解説を見て判例等の知識を積んで聞けば、問題は解けるようになっていきます。
 
複雑な計算問題や専門的な知識を必要とせずにまずは常識的な視点から問題に取り組むことができるので、他の難関資格と比較して学歴等の影響は少なく合格しやすい資格と言えるでしょう。
 

合格できる理由②:合格可能な出題形式及び配点のされ方となっているため

 独学で行政書士試験を合格している人は毎年少なからずおります。

 独学合格が可能なのは、行政書士試験の配点のされ方にあると思います。独学でそして学歴が低くても合格できるのは、出題形式となっているからです。具体的には次のような理由で合格可能となっています。

  1. 記述式に足切りが無い・記述式抜きでも合格基準点に到達することが可能
  2. 学歴が影響する科目はほとんど無い

 

①の「記述式に足切りが無い・記述式抜きでも合格基準点に到達することが可能」について行政書士試験の資格試験の選択式問題については知っていれば解くことができます。一方で記述式問題は知っていたとしても文字として叩き起こすことは想像以上に難しいことです。記述式に足切りが無いことや記述式抜きでも合格基準点に達することが可能な出題形式であるからこそ合格が可能になります。

②学歴が影響する科目として主に一般知識等が挙げられますが300点中56点しか配点がありません。大卒レベルの「政治・経済・社会」の学習が必要と言われていますが、そもそも深追い自体NGです。行政書士試験は法令科目が8割以上の配点を占めているので、一般知識等では「文章理解・情報通信関連」で対策し、足切り回避できれば合否に影響はありません。

 

📖行政書士試験の配点
試験全体:300点
内訳)五肢択一式問題:216点、多肢選択式問題24点、記述式問題60点
(合格基準)
👉行政書士の業務に関し必要な法令等科目:244点満点の50%=122点以上
👉一般知識科目:56点満点の40%=24点以上14問中6問正解する必要あり
👉試験全体:300点満点の60%=180点以上

行政書士の業務に関し必要な法令等(法令科目) 46問
【基礎法学】5肢択一式(2問)
配点8点
【憲法】5肢択一式(5問)、多肢選択式(1問)
配点28点
(内訳)
5肢択一式(5問)配点20点
多肢選択式(1問)配点8点
【行政法】5肢択一式(19問)、多肢選択式(2問)、記述式(1問)
配点112点
(内訳)
5肢択一式(19問)配点76点
多肢選択式(2問)配点16点
記述式(1問)配点20点
【民法】5肢択一式(9問)、記述式(2問)
配点76点
(内訳)
5肢択一式(19問)配点36点
記述式(2問)配点40点
【商法・会社法】5肢択一式(5問)
配点20点
📘行政書士の業務に関連する一般知識等(一般知識) 14問
【政治・経済・社会】5肢択一式(7~8問)
配点28~32点
【情報通信・個人情報保護】5肢択一式(3~4問)
配点12~16点
【文章理解】5肢択一式(3問)
配点12点

 

まとめ

行政書士試験は学歴が低くても(中卒・高卒)であっても受験することが可能です。

👉「年齢、学歴、国籍等関係なく、誰でも受験することが可能できます」

そして、合格することも可能です。

合格できる理由としては「知識を身につけるのに学歴を必要としない」ことや「合格可能な出題形式及び配点のされ方となっている」ことが挙げられます。

以上となります。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

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